マルチジョブホルダー制度をご存知ですか?

兼業・副業が普及するなか、2022年1月から65歳以上の労働者を対象した「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

マルチジョブホルダー制度とは?
これまで、雇用保険の被保険者になるには「主たる事業所で、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用継続見込」等の要件を満たす必要がありました。雇用マルチジョブホルダー制度では、1つの事業所ではこの要件を満たさないものの、2つの事業所での勤務を合計すると要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者となることができる制度です。
なお、通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。

【適用要件】
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

2021年12月01日