傷病手当金の支給期間が通算化されます

健康保険の傷病手当金の支給期間が令和4年1月1日から変更されます。

【変更前】支給開始日から起算して最長1年6ヵ月間受給可能
【変更後】支給開始日から「通算して」1年6ヵ月分受給可能

これまでは、治療期間中に就労し傷病手当金を受給しない期間があった場合でも、1年6ヵ月を超えると手当金を受け取ることはできませんでした。今後は、治療期間中に就労した場合、就労した期間を除き、傷病手当金を受給した日が通算で1年6ヵ月に達するまで、傷病手当金を受け取ることができるようになりますので、病気やケガの治療と仕事を両立しようとする人にとって、心強い制度になると思われます。

2022年01月01日