令和4年4月に行われる改正

1. 中小企業においてパワハラ防止措置の義務化

実施すべき防止措置の内容は以下のとおりです。
①事業主の方針の明確化とその周知・啓発
②相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備
③パワハラがあった場合の事後の迅速かつ適切な対応
④上記①~③に併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いがされないことと等を周知する)

2.育児休業等の個別周知義務化

従業員から、本人または配偶者が妊娠した旨の申出を受けた場合、会社は育児休業制度等の一定の事項を、従業員に「個別に」周知する必要があります。また、従業員に対し「育児休業の取得を申し出るか」の意向を確認しなければなりません。

3.有期雇用労働者の育児休業・介護休業取得要件の緩和

これまで、育児休業・介護休業を取得できる有期雇用労働者の要件は、以下のとおりでした。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

今後は、①の要件が廃止され、②の要件のみを満たせば、有期雇用労働者でも育児休業や介護休業を取得することができます。

4.アルコールチェックの義務化

乗車定員が11人以上の自動車1台以上、その他の自動車5台以上を使用している事業所では、安全運転管理者の選任が義務付けられています。
今回の改正で、安全運転管理者の業務として以下2点が追加されました。
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
②酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

なお、10月からは国家安全員会が定める「アルコール検知器」の使用等につていも義務化されますので、早めの準備が必要です。

 

 

2022年04月01日