令和4年10月に行われる改正

1.産後パパ育休がスタート
配偶者の出生後8週間以内に、最大4週間の休みを、通常の育児休業とは別に取得できる制度が新たに創設されました。一定の制限のもと、育休中でも働ける点や、2回に分割できる点などが特徴です。条件を満たした場合、育児休業給付金も受給できます。その他、通常の育児休業についても分割取得が可能になる等の改正がされています。

2.健康保険・厚生年金保険の適用拡大
被保険者数が101人以上の事業所で働く以下の短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険への加入が義務化されます。
【適用対象となる短時間労働者】
以下①~④の条件を全て満たす労働者
 ①週の所定労働時間が20時間以上
 ②月額賃金が8.8万円以上
 ③2ヵ月を超え雇用の見込がある
 ④学生ではない

また、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。

3.育児休業中の社会保険料免除要件の改正
10月以降は以下に該当する場合のみ、育児休業中の社会保険料が免除されます。
月額保険料:月末日に育児休業している、または当月中に14日以上育児休業している場合
賞与保険料:暦日で1ヵ月超育児休業をしている場合

4.雇用保険料率の引上げ
労働者負担分、事業主負担分ともに引上げられます。労働者負担分については、給与から天引きする金額を間違えないよう注意が必要です。

5.地域別最低賃金の改定
毎年10月に改定される「地域別最低賃金」ですが、2021年度に引続き大幅な引き上げとなりました。近畿2府4県の地域別最低賃金は以下のとおりです。時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金を計算し確認をする必要があります。
[滋賀] 896円→ 927円(31円UP)
[京都] 937円→ 968円(31円UP)
[大阪] 992円→ 1023円(31円UP)
[兵庫] 928円→ 960円(32円UP)
[奈良] 866円→ 896円(30円UP)
[和歌山] 859→ 889円(30円UP)

 


2022年09月30日