育児・介護休業法改正~産後パパ育休の創設等~

男女ともに仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正されます。
特に、妻が最も夫のサポートを必要とする産後8週間に、夫が「産後パパ育休」を取得できるようになるのは画期的です。
改正は以下のとおり令和4年4月1日から、3段階で施行されます。

***育児・介護休業法改正にともなう就業規則変更のご用命を承ります***

■第1段階(令和4年4月1日)
①育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
■第2段階(令和4年10月1日)
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得可へ
■第3段階(令和5年4月1日)
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1000人超の企業のみが対象)

2021年11月16日